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誓約書等について

ふとした疑問なのですが…

揉め事があって誓約書だったり謝罪文だったりというものに署名捺印しだけれど、その後自分が離婚をし、名字が旧姓に変わったら離婚前に書いた名前での誓約書等は効力はなくなるということはないのですか?
法律的にはどうなんだろうと疑問に思い質問させてもらいました。

ID:10982 投稿日:2020/06/03 21:02:20 投稿:う~ん

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回答数 1件

大石誠弁護士

法律事務所
横浜平和法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル10階
TEL
045-663-2294

誓約書や謝罪文について,姓が変わることは書面の効力に影響しません。
例えば,佐藤(旧姓:鈴木)A子という人物がいたとして,署名をした「佐藤A子」と,現在の「鈴木A子」が同一人物であることは戸籍などを取り寄せることで立証が可能です。

ID:A20200608155622 投稿日:2020/06/08 15:56:22

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