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損害賠償

不貞裁判

W不倫をして、不倫相手の配偶者から慰謝料請求されました。
請求されているのは私だけです。
私はまだ主人には知られていません。

何とかもう少しで和解までいけそうなところまで来たのですが…
和解案の中に『原告及び被告は本件に関し互いにインターネット、電子メール、口頭などみだりに情報を公開しないことを約束する』と入れました。

例えば不倫相手の配偶者が私の主人と繋がりのある人物へ不倫をしていたことを話したりは出来ないと言うことですよね?

不倫相手の配偶者がそれを誰かに話し、それを主人に知られ私と不倫相手が今度は私の主人から慰謝料請求されてしまうという恐れはあるのでしょうか?

ID:10948 投稿日:2020/05/26 20:37:52 投稿:転落人生

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回答数 2件

倉田勲弁護士

法律事務所
千葉第一法律事務所
住所
千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7F
TEL
043-224-7366

例えば不倫相手の配偶者が私の主人と繋がりのある人物へ不倫をしていたことを話したりは出来ないと言うことですよね?
→ご相談内容の和解案の条項からすると、ご指摘のとおりです。

不倫相手の配偶者がそれを誰かに話し、それを主人に知られ私と不倫相手が今度は私の主人から慰謝料請求されてしまうという恐れはあるのでしょうか?
→和解条項にかかわらず、不貞相手の配偶者が口外してしまえば、そのおそれはあります。

ID:A20200528174924 投稿日:2020/05/28 17:49:24

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一般回答

転落人生 さん

倉田先生
質問にお答えくださりありがとうございます。
和解条項に関わらず誰かに口外してしまったら…
と、ありましたが…
それは不倫相手の配偶者が和解条項で約束したにも関わらず口外したらということですか?
そもそも和解条項にはそこまでの効力がないということですか?
こちらが慰謝料を支払う事で和解する為に決めた和解条項に反していることにはならないですか?

ID:A20200528204858 投稿日:2020/05/28 20:48:58

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