名誉棄損の成立要件について
ある飲食店にて、提示していた労働条件を違えたり(時給の引き下げ、急なシフトカット)事前通告なしに当日解雇などの労働契約違反をされて、その証拠を消され逃げられたケースをSNSなどで名指しで公開する場合これは名誉棄損にあたる可能性はあるのでしょうか?
また名指しでない(〇〇町辺りの居酒屋、程度にぼかす)場合でも成立しますか?
ID:10945 投稿日:2020/05/26 14:48:05 投稿:ジョンソン
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