1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 遺言・相続 > 
  4. 相続について
遺言・相続

相続について

母が再婚しました。
母名義の財産は、ありますが義理父のものはありません。
私と義理父は、養子縁組していません。義理父には、子供はなく、兄弟がいます。義理父の父母も亡くなっています。
この場合、母が死んだ後の財産分与はどうなりますか?
母は、全て私に残したいと言っています。義理父もそれでいようです。
母の意向では、義理父に行った財産が、全く関係ない義理父の兄弟に行くのが嫌なようです。
ご教授お願いいたします。

ID:10937 投稿日:2020/05/24 08:26:54 投稿:ブルースカイ

違反報告

回答数 1件

一般回答

相続人 さん

早急に遺言状を作成する事をお勧めします。お母様ご自身で作成する事も出来なくはないですが、不備があると無効になりますので、多少費用は掛かりますが、専門の方にお願いした方が良いと思います。専門の方というのは、弁護士、司法書士、行政書士、それから税理士でも扱っている方もおられるようです。但し、それぞれ得意分野があるので、事前に確認されておいた方が良いでしょう。それから、遺言状は絶対的なものでは有りません。お母様が「全額貴方に」と遺言されても、実際にお母様が亡くなられた時に、義理のお父様が相続慰留分を主張されて来ましたら、遺言状どおりにはならない可能性が高いです。そして義理のお父様が亡くなられた後は、貴方との間に養子縁組が無い限りは、義理のお父様の遺産は、その時点で血縁者の方がご存命でしたら、そちらへ行きます。それがお嫌でしたら、義理のお父様と養子縁組をされては如何でしょう。但し、養子縁組をされますと、扶養の義務も発生しますが…

ID:A20200901155729 投稿日:2020/09/01 15:57:29

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる