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刑事事件

未成年者略取誘拐罪の構成要件について

監護者の同意なく未成年者を自宅に住まわせた場合、当事者同士で合意があったとしても罪に問われると聞いたのですが、未成年者に弱みを握られ、脅迫されて仕方なく家出に協力した場合でも罪に問われるのでしょうか。また、脅迫されて一時的に協力はしたが、数日後に警察に通報した場合はどうでしょうか。

脅迫されて起こした犯罪でも罪に問われるのは知っているのですが、どう考えてもこの場合は略取誘拐には当てはまりませんよね?
逆に生活費などを脅し取られたわけで、被害者になると思うのですが、どうでしょうか。

ID:10911 投稿日:2020/05/18 08:19:40 投稿:naka

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一般回答

機体 さん

①脅したり騙したり、誘惑したりして、②生活環境から離脱させて、③支配下に置くことが必要とされます。

この①-③の全てに当てはまっていれば成立します。

よくある家出少女を匿う例ですが、住む家があるよと誘うのは誘惑になります。
大人が中高生などに対しそのようなことを行うのは、支配下に置いたと判断されます。

生活費を脅し取ったり、カツアゲした場合は誘拐にはならないでしょうが、恐喝罪になるでしょう。

ID:A20200604115309 投稿日:2020/06/04 11:53:09

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