特別定額給付金の相続について
不躾失礼いたします。
特別定額給付金を受け取れず5/4に父が亡くなりました。
4/27以降亡くなった場合は受け取れるとありましたので、受け取り後その給付金を葬儀代に充てたいと思っています。父は訳あって生活保護を受けており、なおかつ借金も抱えていまして、私はこれこら相続放棄をしなければなりません。
その場合、この給付金は相続になるのでしょうか。少し残っている通帳のお金も相続になってしまうのでしょうか。
つたない文で申し訳ありませんが、回答していただけると助かります。
ID:10873 投稿日:2020/05/08 22:50:32 投稿:やまもん
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