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損害賠償

ジムでのケガでの慰謝料請求に対しての対応

娘からの相談ですが教えていただきたくお願い致します。
昨年8月娘がスポーツジムでトレーナーをしていた際に器具の安全確認不足から側固定のバーが片側外れお客様の目と頬の間に当たってしまいました。
お詫びとアイシングをすぐにして翌日にお客様には病院を受診し結果は打撲との事と聞きました。
お客様に連絡を取っていた際には、まだ通院いているとは聞いていましたが先日内容証明にて令和1年8月から令和2年3月までの治療費・文書料・文書送料と傷害慰謝料97万円(損害賠償算定基準 別表Ⅱ)合計約100万円の請求書が送られてきて2週間以内に振込と記載されていました。

ジムとしての保険は無く、娘個人で賠償しなくてはならないかと思います。
通院している際の領収書や診断書又は一切頂いていません。
実際にかかった金額などは全く分かりません。

内容証明の末には「末梢神経障害が現在も生じているため、今後も継続して通院し手術を受けるかどうかを検討するよう医師に言われています。神経障害は後遺症として残る可能性もあります。もっとも当方としましては、早期の解決を望んでいるため、現時点では後遺障害については請求する意向はございません」と記載されています。

この通りの金額が適切で振込をすれば和解としてもらえるのでしょうか。
もしもの事を考えて示談(和解)書などを貰ったが方が良いでしょうか。
どうぞご教示下さいますようお願い致します。

ID:10833 投稿日:2020/04/16 23:08:37 投稿:ハートフルパートナー

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