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債務整理・自己破産

200ま万円借りたお金が賃金として振り込まれた場合

知人から200万円ほどを学費援助金として借りました。その当時は学業を応援したいとの事で相手側から援助したいと先に提案して頂きました。私の方からは、就職後、経済力がついた時に返済したいと言う気持ちを伝え、学費援助をして頂きました。しかし、私が彼氏ができたことを理由に援助した意味が無くなったと急にお金を返して欲しいと言われました。

私は相手側が男性でもあったため、プライベートな感情での援助だったらお断りすると言うことを何回も言いましたが、相手側が男女関係での支援ではないと言い、お互いの合意があっての学費援助でした。なのに結局は自分はそゆう気持ちが少しあったとお金を返して欲しいと言われました。男女関係での目的や経済力のない間の返済だったら借りもしなかったのに急に返せと言われて困っています。(ラインでやりとりした内容は残っています)

・借用書はありません
・私は海外に住んでいます。(相手は日本在住です)
・私がアメリカいるときに話が成立し、日本の口座に送られました。
・お金は相手の都合上、私が相手側の会社で働いたと言う形で賃金として相手の会社口座から振り込まれました。
・働いたお金という証明書があります。(一応のためもっといてと言われました)
・証明書には相手の会社名、住所、電話、印鑑、翻訳として200万の賃金を支払ったと明細と私の名前と住所が書いてあり、pdf型式です。)

(質問)
(1)海外に在住している私を日本から訴えることはできますか? (東京民事裁判書に問い合わせたところできると言われましたが、弁護士さんからみても現実的にできますか?)
(2)貸すお金を「賃金」として振り込んだお金は返済義務があるのでしょうか
(3)最初にお互いの合意とまったく違うことを要求するのは問題にならないんですか?(利子、返済期間、お金の貸し借りする目的など)
(4)日本に住んでいる家族に訴訟が届いたり、返済義務が発生する可能性はありますか?

ID:10831 投稿日:2020/04/16 11:06:14 投稿:みるく

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