1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. インターネット関連 > 
  4. マッチングアプリでの請求
インターネット関連

マッチングアプリでの請求

昨年12月にマッチングアプリRavit(運営:株式会社CANVAS)で、3カ月の有料会員(8000/3カ月)に登録していたところ、登録後2日で2人の女性から金融商品(仮想通貨等)の勧誘を受けました。

この時点でクーリングオフ(会員料8000)を運営側に要求したところ、このようなWebサービスではクーリングオフは対象にならないと回答されました。国民生活センターにも電話で相談しましたが、詐欺を証明するのが難しいとのことでクーリングオフできないと回答され、仕方ないのでその分の返金は一旦あきらめ、3カ月のみで退会しようと考えておりました。

ところが、その後「オンライン決済」という不審な請求が1月(7500)と2月(7500)にクレジットカードにあったため、カード会社に問い合わせると、このRavitからの請求とのことでした。Ravitに問い合わせると、オプションプランの料金が1月と2月に発生しているとのことです。これは、12月の登録時には無料とうたわれていたものでしたが、その後利用者に連絡なく勝手に通常料金に移行し、領収書のメール送付などもなく、引き落とされていました。

この分(7500+7500 = 15000)についてもRavitに返金を要求しましたが、「利用規約に書いてある」「購入後の返金には対応いたしかねる」、と取り合ってもらえません。カード会社にも請求を止めるよう依頼しましたが、Ravitと直接交渉する他ないと言われました。

後で利用規約を読み返したところ、確かに購入後の返金は受け付けないこと、領収書は発行しないことが記載されていましたが、非常に長い文の中に小さな文字で書いてあるのみで、とても利用開始時に確認できるものではありませんでした。また、すでに登録したクレジットカード情報を削除する方法が無く、退会方法も非常にわかりづらく(運営への問い合わせボタンを押してからはじめて「退会について」というメニューが現れる)なっていました。

私は、マッチングアプリに金融商品の勧誘が紛れているのを放置している状態を景品表示法違反、利用規約や退会方法が不明瞭で利用者側に不利な状態にされていることを消費者契約法違反ではないかと感じております。

以上のような状況から簡易裁判所に景品表示法違反、消費者契約法違反で株式会社CANVASに対し、全料金23000の返金(支払)命令を申し立てることはできますでしょうか?

お手数ですがご確認、ご教示のほど、何卒よろしくお願いいたします。

ID:10752 投稿日:2020/02/24 20:52:16 投稿:nul

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる