隣地越境物 取得時効について
隣地マンション敷地の縁石が越境しています。
長くなりますが経緯から。
先にマンションがあり、その隣の空き地に我が家が新築しました。土地購入の時点で不動産屋さんから構造物(ガレージ)が数センチ越境している旨の説明を受け、そこに関しては文句を言わないと同意の書類を交わして契約しています。
現在、ガレージの越境部分はマンションのオーナー側の都合で取り除かれているのですが、先日我が家の方の外構工事をした際に、実は縁石も越境していたことが判明しました。
マンションのオーナーは外国の方で、東京の管理会社と、さらにその下請けのような形でマンション近所の管理会社が関わっています(便宜上A社とします)。
縁石の越境に関しては我が家とA社のみが把握している状態で、今のところ実害はないのでこのままでという話になっています。
このような場合、将来的に時効取得は成立してしまうでしょうか?
また成立する場合、どのようなタイミングをもって成立するのでしょうか?(期間、裁判の有無など)
生活には特に支障がないこと、管理会社・オーナーともにあまり話のわかる印象でないため放置しておこうと思っていましたが、心配になり相談させていただきました。
よろしくお願いします。
ID:10729 投稿日:2020/02/13 15:53:18 投稿:おーま
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