1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 医療過誤 > 
  4. 医療広告ガイドラインへの抵触について(患者にグーグル評価コメントを投稿させ食事券…
医療過誤

医療広告ガイドラインへの抵触について(患者にグーグル評価コメントを投稿させ食事券を渡す)

患者にグーグル評価・コメントを目の前で投稿させ、対価として2000円の食事券を渡すことは、医療広告ガイドラインに抵触するのではないでしょうか、

知り合いが勤めるクリニックにて、患者にグーグルの評価・コメントを投稿させています。
クリニック主導で行われており、投稿を促す説明チラシまで作っており、院内で管理者(医師)の見てる前で書かせ、投稿したら2000円の食事券(有名コーヒーチェーン)を手渡ししています。前述のチラシには食事券の画像と投稿すれば渡す旨の説明があります。患者には見ている前で書かせるので悪口は書けない状況らしいです。

開業から半年ほどですが、12人、4.8点の不自然なスコアで、コメントの内容は以下のようなものが大半です。またそれらコメントに対し、管理者が速やかに返信コメントを返しています。

・とても優しい先生とスタッフです
・丁寧に見ていただき、全く痛くない治療をしてくれます
・お勧めです、続けて来ます

私が調べたところ、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」(2018年5月8日)や、同年に改訂された「医療広告ガイドラインに関するQ&A」(2018年10月24日)にて行政による医療広告規制が示されています。

本件は上記ガイドラインでも論じられている、「誘引」を有料でしていると思われ、ガイドラインに抵触し、刑事罰や行政処分の対象になるのではないかと考えますが、ご指導賜りたくお願い致します。

ID:10703 投稿日:2020/01/24 22:06:53 投稿:遅れてきた王子様

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる