遺贈の放棄
どうか、お助けください。4カ月前、母の叔父(血縁なし)が亡くなり、遺言状により、母は○○の土地の特定遺贈の受遺者となりました。土地をいただく理由はないので、再三にわたり口頭で法定相続人、遺言執行人に遺贈をお断りしました。しかし、遺言執行人の方は「相続争いが起こるので土地を受け取って欲しい。」の一点張りで、遺贈の放棄を聞き入れてもらえず、ついに母はその土地の登記をしてしまいました。しかし、その土地は複数人の借地権を持つ方がいて、中には、長年地代を支払わず連絡の取れない人や痴呆症の高齢者の方がおられ、実は管理の難しい土地でした。さらに、賃貸借契約書もなく、どのような契約内容かも分かりません。遺言執行人は亡くなられた方の孫にあたり、行政書士の資格を持っておられます。法律にも詳しいし、この土地がやっかいな土地と言うことも知った上で、遺贈の放棄をうやむやにしたのかもしれません。特定遺贈の受遺者は、いつでも遺贈を放棄することができ(民法986条1項)、時期に制限はありません。とありますが、土地の登記を済ました後で、遺贈の放棄を拒否されたことを理由に、特定遺贈の放棄はできますか。私としては、詐欺に遭った思いです。よろしくお願いします。
ID:10701 投稿日:2020/01/23 22:40:38 投稿:さくら
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