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インターネット関連

小額訴訟について

お伺いしたいことがあります。

先日ネット上の私のブログにハンドルネーム(ニックネーム)名乗る方に対し批判をする日記を載せました。
彼(ニックネーム)により私のブログがに荒らされたこと。
(現在荒らしたコメントは彼により削除されています)

すると簡易裁判所から彼が起した小額訴訟の訴状が届きました。
精神的な苦痛として慰謝料を請求されています。

なぜ批判をしたかと言うと、先日私の自宅に身に覚えの無い内容の葉書(ストーカーぽい)が彼から送られてきました。ちょっと不安を感じたので、共通の知りいや、全く知らない第三者に意見を聞きたいと思い、ブログにこの葉書を載せ、意見を聞きました。
この時も差出人の住所はブログ上には載せていません。

ブログ上のプロフィールに関しては個々の設定が出来るので、閲覧されたくない場合には、設定を変更して友人のみの閲覧にすることも出来ます。ハンドルネーム=ニックネームから本人を確定することは出来ません。仮にブログ上の彼のIDを載せてもたどり着くのはハンドルネームのプロフィールの画面までです。個人情報を閲覧できるわけでもありません。プロフィールも全く知らない第三者から見るとハンドルネーム以外すべて非公開の設定に出来ます。
住所や名前、電話番号を公開しているわけではないので、何処の誰だかはわかりません。

名誉棄損は不特定多数が閲覧する場所に、実名あるいは本人と分かりえる書き込みをした場合にしか成立しないと思います。このような場合、本人のプライバシーの侵害、名誉毀損になるのか?否か?

もし解決方法がありましたら教えて頂けるとありがたいです。

ID:1065 投稿日:2013/06/17 投稿:はらこ

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