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労働関連

チャットレディの罰金について

代理店に登録し、個人事業主として働いてる者です。
事務所の契約書には、こう書かれていました。
当日欠勤したら、罰金一万。
局部を見せるなどの違法行為をした場合、その当日の給料全て没収。
契約を解除した日から、一年は他の事務所でチャットレディをしてはいけない。

契約書には、判を押してしまいましたがこれらの規約は労働基準法に違反しますか?
違反するなら、罰金を請求された場合どう対処したらいいですか?

ID:10642 投稿日:2019/12/25 04:27:42 投稿:るる

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