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企業法務

請求権の有無

店舗ですがビル管理会社より、約20年くらい請求書を隣の店舗と間違えて請求していたとのことで、顧問弁護士に相談したら、5年間分の差額の請求(150万円程度)が妥当ではないかと云われ、如何でしょうかとの話がありました。5年でなくとも少し払って頂けないかとのことです。原因はシステム変更の際に当時の担当者が間違い、その業務を5年前に新担当者が引継ぎ、最近気が付いたとのことです。業務のプロセスが見えませんし、見えても納得がいくものではありません。実際に請求権があるとはとても考えられません。

賃貸契約書には水光熱費に関しては自己が使用する、電気、水道料金は甲の指定する方法で行うと記載されています。実態は先に述べたように管理会社が計算して各店舗の口座から自動引き落としをしているもので、その計算るいはメータを間違えていたということで、いつごろからかは推察とのことです。仮に間違って請求したことが正しくとも、時効はないのでしょうか。また別問題になるかもしれませんが、その場合は税務署が損金を認めない場合や、決算修正の費用、当方の作業費を要求しますとお伝えしています。

実際に請求権の立証や有無、時効期間などについて教えてください。

ID:10612 投稿日:2019/12/16 15:02:46 投稿:tom

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