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企業法務

請求権の有無

店舗ですがビル管理会社より、約20年くらい請求書を隣の店舗と間違えて請求していたとのことで、顧問弁護士に相談したら、5年間分の差額の請求(150万円程度)が妥当ではないかと云われ、如何でしょうかとの話がありました。5年でなくとも少し払って頂けないかとのことです。原因はシステム変更の際に当時の担当者が間違い、その業務を5年前に新担当者が引継ぎ、最近気が付いたとのことです。業務のプロセスが見えませんし、見えても納得がいくものではありません。実際に請求権があるとはとても考えられません。

ID:10601 投稿日:2019/12/13 10:17:32 投稿:tom

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