台風による車両被害は損害請求出来ない?
先日の台風15号により隣家の物置の屋根が飛ばされ、車に酷い損害を受けました。当初は弁償するという話でしたが、その後台風の損害は賠償責任がないと主張し、弁償に応じません。当方の地域では風速も20m強と屋根が飛ぶほどではなく近隣でも酷くてせいぜい瓦が飛んだくらいで屋根が飛ぶほどの例を聞いたことがないこと、先方は「今まで大丈夫だったから全く予想できなかった」と主張していますが、物置は築30年以上にも関わらず専門家による手入れや検査などもしていないことなどから、全く予見不能とまではいえず、賠償責任はあると考えています。
先方の主張のように、天災の場合は賠償責任は生じないのでしょうか。上記の例では過失があったとまではいえないのでしょうか。
ID:10567 投稿日:2019/11/29 00:44:48 投稿:まーさん
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