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交通事故

もらい事故の場合の請求可能費用について

もらい事故により車を修理することになりました。
相手方より修理の見積書を送ってくださいと言われたのですが、
見積書取得にかかった費用は請求できるものでしょうか。
また、その際、平日に有給休暇をつかって修理工場に行く場合などは
休業損害は請求できるものでしょうか。
それとも休業損害は通院にのみ適用されるものなのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

ID:10550 投稿日:2019/11/25 22:10:57 投稿:送りバント職人

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