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消費者問題

下請けの債務不履行による元請けの責任はないのでしょうか?

先日の台風被害の雨漏りにより、お店が漏電してしまいました。土日ということもあり管理会社も休日だったので、ネットで工事業者を検索してA(元請け)という業者に頼むことになりました。

サイトには【見積もり無料】【出張費無料】【料金を提示してから作業に取り掛かります】といったことが書かれていましたが、Aから派遣されたB(下請け)は、料金提示もなく来て早々に作業に取り掛かり、天井を破壊し、最終的にはこのくらいの金額がかかりますと提示してきました。

あまりにも高額だった為、その場で警察を呼んで経緯を説明しましたが、『妥当だろう』ということで警察の目の前で契約書を書き、
・台風被害により工事が立て込んでいる為に材料費が賄えない
・ただ自然災害による助成金で必ず7.8割は返ってくる
・少し多めにこっちからも申請して±0くらいにする
とのことで、前払いで支払いをしました。

しかし、適当な理由を付けて来ないなどして、その後連絡も取れなくなりました。

その為、以下の内容の内容証明を元請けのAに送りました。
1.再三の催告にも関わらず現場を放置し、約定期間の3週間を過ぎても工事は完成されていない
2.民法541条の債務不履行による損害賠償請求に基づいて本契約や解除する
3. 本書面到達後2週間以内に支払い代金を口座に振り込み送金せよ
4.期限内に支払わない場合は年5%の遅延損害金の請求ならびに刑事告訴する所存

するとすぐにA(元請け)から電話での返事が来ました。
ところが、
『Bがやったことなので法律上うちに責任も支払い義務もない』との事でした。

法律上果たして本当に支払い義務はないのでしょうか?
あるとするならば、何条が適用となるのでしょうか?

ID:10527 投稿日:2019/11/19 18:17:08 投稿:加藤

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