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消費者問題

売買契約時の説明について

先日ペットショップから猫を一匹迎えました。購入ではなく、譲渡という形です。
その猫が販売ではなく譲渡になった理由が、初めにメールにて問い合わせた際には「保護理由:出産歴がある為」、その後最初に実際に店舗に見に行った際には「繁殖用だったが子供ができなかったため」、最後に受け取りを行なった別の店舗(猫が店舗間を移動したので)からは「慢性的に下痢をしており、それが繁殖に不向きなため」と二転三転する説明をされており、確かに少し「ん?」とは思いました。
そこでひどい下痢なのか?と訊ねたところ、店員は直接便を目視しに行きましたが、「完全な固形ではないですね」との回答でそれ以上の説明はなく、また口調も深刻ではなかったこと、猫本人も元気な様子だったので、そのまま引き取ってきました。
しかしうちへ来てから三週間、ずっと下痢し倒し、程度もかなりひどいです(ペースト状…)。うちへ来た際持っていたカンピロバクターを除菌しても、餌を変えても治りません。
そこで何か情報は貰えないものかとペットショップに問い合わせたところ、「はっきりと獣医師の診断を受けた記録はないので何が原因なのかはわからないが、繁殖から外されたということは治らないとみなされたのでは?申し送りには下痢と痩せのため繁殖に不向きとあります」との回答(痩せも問題あるレベルというのはここで初耳)。ちなみに譲渡誓約書にも「譲渡の理由は繁殖引退のため」としか書いてません。自分に不利な情報は出したくないのはわかりますが、これは売買契約状問題ないのでしょうか?(形式としては譲渡ですが、前払いでワクチン費用三年分と、後払いで餌の配送を契約しています)。
どなたかご教示お願いいたします。

ID:10524 投稿日:2019/11/18 12:20:16 投稿:みぐ

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