生前の財産管理について
私の母は今年の1月に脳卒中で倒れそのまま意識不明の寝たきり状態になってしまいました。母は倒れる前から私達子供のためにと貯蓄をしてくれていたのですが、その存在を父に知られ父の手もとに渡ってしまいました。
父は以前からお金遣いが荒く、母が作ってくれた弟の定期預金に手をつけようとしたり、浮気をして母を悩ませていました。その為母は以前から父には1円も渡したくはないという思いがあったのですが気づいたときには母の通帳を再発行してされて手元に管理されてしまいました。
父は母の為に使うと言い張り私達には渡すつもりはないようなのですが、何とか取り返したいのですがかのうなのでしょうか?
最悪母の思い通りにはならないのですが家族で分与という形で全額使いきらせるのを阻止したいのですが、そういうのは可能ですか?
ちなみに父の浮気の証拠も明確なものはなく母の友人や母の姉の証言しかありません。
また、母の貯蓄は子供のためにという意思表示の文書等の証拠もありません。
できれば子供と父とで半々というのは避けたいのですが、実際にはどうなのでしょうか?
ご意見をお願い致します。
ID:10512 投稿日:2019/11/13 22:17:00 投稿:たか
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