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損害賠償

プールでの事故 加害者への請求

シンガポール在住の日本人です。

先日子供がプールの滑り台を滑ったら、

下から上ってきた子供を衝突をして、

目の下を10針縫う怪我をしました。

今後も1年近く通院が必要になるようです。

事故の状況は、

真っ直ぐな滑り台ではなく、

筒状で、くねくねした滑り台なため、

滑る入口から、降りる出口は見えない形状をしていたため、

息子が下から上ってくる子に気づくのは不可能です。

また、頭から滑ったということもなく、

普通に座って滑っておりました。

私は滑り台の近くにおりましたが、

自分の子供しか目に入っておらず、

下から上ってくる子に気づいたときには、

もう手遅れの状態で、

相手側の母親もまたプールのそばにはいましたが、

見ていなかったのか、自分の子供が滑り台の下から上ったことは気づかなったようです。

下から上ってきた相手側は無傷で、

母親は自分の子供に責任があると謝罪していただきました。

そこで、質問なのですが、

海外ということで、

治療費が相当かかってしまうため、

相手側に治療費を負担していただきたいと考えています。

最初にかかった手術代、入院費、抜糸にかかる費用などだけでも

100万円近くかかり、

今後の通院の費用も相当かかると思われます。

また、傷跡の状況によりましては

日本での再手術も考えております。

ただ、相手方は自賠責保険には加入しておりません。

この場合、どこまで相手に請求することが可能なのでしょうか。

住んでいるところが海外ということで、近くに相談する窓口がなく、

困っております。

ご回答いただければ幸いです

ID:1049 投稿日:2013/06/13 投稿:会社員

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