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行政訴訟

生活保護費の誤支給の対応について

友人が現在生活保護と年金を両方受給していますが、年金分が毎月の保護費から引かれておらず、満額の保護費+年金が支給されている状況です。
保護申請時、開始時に年金を受け取っていることを役所に伝え、同時に年金証書の写し、年金が振り込まれている口座番号、年金を受け取っていると記載した資産申告書、年金の調査同意書を提出したにもかかわらず年金が収入認定されていないようです。
「生活保護法第61条では収入、支出その他生計の状況について変動があったときは申告せねばならないとの記載があるので、保護開始時の資産申告書で年金のことは伝えてあるから問題ない」といってその後の収入申告書は役所から送られてきても無視して出していないようです。
そのせいか、未だに役所も友人の年金の存在を把握していないようです。
ただこの誤支給が本人の申告ではなく、役所自身の調査によって発覚した場合はどうなるのでしょうか?
実は友人は生活保護を受けるのが今回が初めてではなく、以前受給していた際は年金が収入認定され毎月の保護費から引かれていたので、そこを突かれて不正受給として扱われてしまうのか不安です。
いくら役所側のミスとはいえ、このまま黙っていて発覚した場合、生活保護法第63条ではなく、第78条が適用され不正受給となったり、最悪詐欺罪として検挙されてしまう可能性はあるのでしょうか?

ID:10489 投稿日:2019/11/01 18:03:11 投稿:vvzzxaxa

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