インターネット(Twitter)上で不特定多数からお金を集めて競艇(ボートレース)をし当選金を還元する企画は合法ですか。
1週間前からインターネット(Twitter)上で競艇予想をしているAは未成年も参加できるLINEで参加者を募集し集金(1口1000円)して、それを元手に競艇のレースに賭けて当たった金額を申し込んだ口数に応じてマージンなしで送金する(集金総額はエビデンスなしの自己申告(ブログの文言のみ)のためノミ行為も可能)という企画・活動を行っております。
そこで質問がございます。
そもそも今回の企画はモーターボート競走法の第六十六条に抵触していないでしょうか?
ID:10448 投稿日:2019/10/13 22:09:31 投稿:はな
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