アルコール依存症が理由で離婚する場合
ID:10417 投稿日:2019/09/24 00:04:34 投稿:S
回答数 1件
民法770条1項4号の、回復の見込みが無い精神病とまでは言い切れないと思います。
もっとも、アルコール依存症によって問題のある言動が度々なされているという状況ならば、「婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)に該当する可能性はあります。
ID:A20190924101344 投稿日:2019/09/24 10:13:44
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