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税務訴訟

警察も脱税を取り締まれますか?

数年前に、福岡県北九州市の指定暴力団工藤會トップは所得税法違反で福岡県警に逮捕されていますが、所得税法違反の取り締まりって、国税局→地検なはずです。 警察も所得税法違反を取り締まれるんてすか?

ID:10368 投稿日:2019/09/01 20:01:54 投稿:hidehito_miura196408107260

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回答数 9件

一般回答

makademianato20100426 さん

質問者様のご理解の通り、通常は国税庁の関連部署が捜査を行います。

本件は、傘下組員からの上納金制度は暴力団社会で見受けられる行為ですが、これに所得税法違反と結び付ける事で、暴力団トップを逮捕・立件したのは全国で初めての事です。
自らが直接的に犯罪行為に手を染める事が少ない暴力団トップを逮捕出来るのは画期的な事なのです。
なおかつ本件は昨年に福岡地裁で実刑判決が下っており、今後暴力団に対して相当なプレッシャーが掛かる事となります。

警察が脱税の捜査を出来るか否かについては出来ます。
解釈の仕方として本来は警察が捜査するけれども、あえて法律上で国税庁の人間に捜査権限を付与して、やらせているといった理解で良いと思います。
(厚労省の麻薬取締官も同様の扱いですね。厚労省の人間が警察とほぼ同じ権限を持つという点で共通です。)

警察の何課が捜査するのかについてですが、あまり見受けられないケースなので専門部署があるわけではないと思います。
しかし本件については大前提として、工藤会壊滅作戦がありましたので暴力団対策課、もしくは組織犯罪対策課かと思われます。
投資詐欺などの経済犯罪グループにも適用できる事を考えると組織犯罪対策を行う部署が関わるのではないでしょうか。

ID:A20190901201817 投稿日:2019/09/01 20:18:17

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shinkaisoku2027523kei さん

お尋ねの件は、組員から集めた上納金の一部約2億3000万円を個人所得として申告しなかったとして、所得税法違反(脱税)容疑で指定暴力団工藤会のトップを2015年に逮捕しているケースですね。
警察は経済事件も扱っています。それぞれの警察によって多少の違いはありますが、主に知能犯係と言われる刑事課や暴力団の脱税関係で暴対課が扱っているようです。
ただ、国税と合同で捜査するケースが多いと思います。お互いが専門分野で力を発揮して協力し合う手法で事件を解決していくものです。薬物犯罪にしても、警察も捜査していますが、厚生労働省の麻薬取締官と連携しているケースもよく聞きます。

ID:A20190901210800 投稿日:2019/09/01 21:08:00

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tendonsajiki3022617072 さん

「取り締まり」はしませんが
必要があれば「捜査」はします。

警察では刑事部捜査二課が扱いますが、
直接捜査機関に告発されることは少なく、
一般人や法人などは、まず第三者から国税庁又は税務署への通報を経て国税庁又は税務署による内偵から始まります。

暴力団事案だったり、
他の捜査の途中で裏帳簿が見つかったり。

つまり、警察が着手した事案は警察が捜査します。

ID:A20190901211737 投稿日:2019/09/01 21:17:37

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fujieda13210157083 さん

そうですね。国税局と連携し、警察が主体となって脱税の証拠も警察の捜査でつかんだそうですから、暴力団の捜査史上画期的なことです。

警察でも取り締まれるのかとことですが、刑事部捜査二課で捜査します。
捜査二課は、脱税、詐欺、通貨偽造、贈収賄、背任、不正取引、金融犯罪などを取り締まりますが、通常は、国税の査察が調べて告発起訴となります。

「通常は」と申し上げたのは、直接国税局又は税務署の職員が着手した事案の告発先については国税通則法で検察とされているからです。よく皆さんは、警察が脱税を立件する権限はないと誤解されがちですが、国税通則法には当該職員と規定があるように、あくまでも国税局又は税務署の職員に対して適用されるに過ぎず、警察が独自に証拠を掴み捜査する分には何ら関係ございません。

上の回答者さんの仰るように、本件のような暴力団事案であったり、別事件の捜査の過程で裏帳簿が発見されるなど、警察の捜査で独自に証拠を掴んだ事案では警察に着手する権限があります。その法的根拠としては、以下の通りです。

犯罪捜査規範54条 (捜査が競合する場合)

警察官は、特別司法警察職員等の職務の範囲に属する犯罪を捜査する場合において、その捜査が当該特別司法警察職員等の行う捜査と競合するときは、警察本部長または警察署長に報告して、その指揮を受け、当該特別司法警察職員等とその捜査に関し、必要な事項を協議するものとする。

同74条 (犯則事件の告発)

犯則事件について収税官吏等から告発を受けたときは、その捜査を行わなければならない。この場合においても、常に収税官吏等と緊密に連絡をとるものとする。

同75条 (犯則事件の要急捜査)

犯則事件について、直ちにその捜査を行わなければ証拠の収集その他事後における捜査が著しく困難となるおそれがあると認められるときは、未だ収税官吏等の告発がない場合においても、捜査し、その結果を収税官吏等に通知しなければならない。

また、捜査二課には公認会計士や税理士の資格を持つ財務捜査官が配属されており、当然、税法や会計帳簿の分析などに精通しているため、捜査可能です。


以上、長文失礼いたしました。

ID:A20190905211545 投稿日:2019/09/05 21:15:45

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teibannomugiho19980916910 さん

警察の捜査二課も脱税事案は扱いますが、直接捜査機関に告発されるケースは少なく、一般的なケースでは、第三者から税務署への通報を経て国税庁・国税局又は税務署による内偵から始まります。

あくまでも二課が扱うのは経済犯罪に絡んだ脱税です。

ID:A20190914233335 投稿日:2019/09/14 23:33:35

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idx1125879 さん

警察の場合、捜査二課が担当しています。捜査二課とは、贈収賄や、紙幣偽造、詐欺、横領、背任、企業恐喝、脱税、不正取引などの金銭犯罪、経済犯罪、企業犯罪など、いわゆる「知能犯」を扱う捜査課のことです。

質問にあります、工藤会の所得税法違反事件につきましては、福岡県警の捜査二課が捜査したとのことです。

https://www.itojuku.co.jp/shiken/komuin/jitsumu/006.html に、
藤山 智将 警察庁長官官房人事課課長補佐が、福岡県警察本部刑事部捜査第二課長だった当時、「町長らによる贈収賄・官製談合事件、現職議員による公職選挙法違反事件、暴力団トップによる所得税法違反事件の捜査指揮」を執ったとあります。

ID:A20190915091003 投稿日:2019/09/15 09:10:03

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utilityofa3263233 さん

日本では、検察官のほかに犯罪の捜査をする権限を持っている人を「司法警察職員」といいます(刑事訴訟法189条2項、191条1項)。この司法警察職員には、犯罪一般についてオールマイティに捜査権限を持っている一般司法警察職員(要するに、警察官のこと。刑事訴訟法189条1項)と、特定分野の犯罪についてだけ捜査権限を持っている特別司法警察職員(労働基準監督官、海上保安官、自衛隊の警務官、鉱務監督官、麻薬取締官、刑事施設の長など。刑事訴訟法190条)の2種類があります。

質問者さまが指摘された所得税法違反の罪については、これらを専門に担当する国税査察官が置かれていますが、一般司法警察職員=警察は、オールマイティに犯罪捜査ができますから、所得税法違反の罪についても捜査できます。例えば、覚せい剤事犯なんかは、一般司法警察職員である警察も、特別司法警察職員である麻薬取締官も、両方がやっていますよね。所得税法違反の罪についても、それと同様と考えていただければと思います。

ただ、国税通則法で国税査察官が所得税法違反の罪について捜査した場合の告発先は検察官に限定されていますので、警察が所得税法違反の罪につき捜査するケースというのは、国税査察官の告発によらない独自の捜査で帳簿類などの証拠を押収して着手するケースと言えます。質問者様が指摘された工藤会総裁のケースはまさにこれにあたります。本件のそもそもの発端は1998年に起きた元漁協組合長の射殺事件に関与したとして総裁を殺人容疑で逮捕し、関係先を家宅捜索した時、金庫番だった組幹部の上納金に関するメモが発見され押収したことです。それを受けて国税局と連携して捜査、摘発に至りました。

ID:A20190925201738 投稿日:2019/09/25 20:17:38

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mini09001253 さん

警察が脱税の捜査を出来るか否かについては、
警察官は一般司法警察職員ですので、あらゆる犯罪について捜査権限が付与されているため、税法についても権限があります。ですが、直接捜査機関に告発されることは少なく、通常は、国税庁・国税局又は税務署です。

厚労省の麻薬取締官も同様の扱いですが、
あえて法律上で国税庁職員に捜査権限を付与して、やらせているといった解釈で問題ないと思います。

警察に於いて脱税の捜査を行うのは刑事部捜査第二課となります。

捜査第二課は、脱税、詐欺、通貨偽造、贈収賄、背任、不正取引、金融犯罪などを取り締まりますが、
先ほども回答しましたように、
通常は一般人や法人などは、まず第三者から国税庁又は税務署への通報を経て国税庁又は税務署による内偵から始まります。

平成27年6月に工藤会総裁を所得税法違反容疑で捜査したのは福岡県警暴力団対策部北九州地区暴力団犯罪捜査課ですが、
もともとの切っ掛けは漁協組合長射殺事件に関与した容疑で総裁を逮捕し、家宅捜索した際に、経理担当の工藤会幹部が残していた上納金の出入金記録が見つかったことを受けて、国税当局との協力体制のもとで捜査、摘発にこぎつけたわけです。

ID:A20191010221035 投稿日:2019/10/10 22:10:35

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ikejun45453197 さん

警察の二課も脱税の捜査はしますが、
通常は、国税局・税務署が動きます。
国税局・税務署による内偵から始まれば、
わざわざ警察を通す必要もないので地検に告発されます。
ちなみに、北九州市にある指定暴力団の総裁を福岡県警が所得税法違反の罪で逮捕しましたが、これは県警が漁協長射殺事件の捜査で、組員が上納金の出入りを詳細に記したメモの存在を見つけたことから、県警が主体となり国税局と連携しました。

ID:A20191107220135 投稿日:2019/11/07 22:01:35

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