秘密情報の例外について
お世話になります。
よく紹介されている秘密情報の例外について質問があります。
以下の2つが実際のイメージがわきません。卑近例で紐解いて
もらえないでしょうか。よろしくお願いいたします。
・相手方より開示を受けた後に、自己の責によらず公知又は公用となった情報
・正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報
ID:10345 投稿日:2019/08/20 09:23:36 投稿:Sunflower
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