祖父と介護施設職員による経済的虐待への法的措置
祖父と介護施設職員による経済的虐待で法的措置を取りたいと思っています。
私には認知症と車椅子で要介護5の祖母がおり介護施設に入所しています。後見人はいません。また私には両親がいないので万が一祖母が亡くなった場合は私と祖父が相続人になります。
祖父は今年になり「銀行印を持っておらず暗証番号も知らないが祖母の全預金を祖母の口座1つにまとめたい」と言い祖母のお金を動かそうとしましたが3つの銀行全てに断られています。また介護施設の事務局に「祖母の代わりに銀行の委任状を書いてくれ」と頼みましたが介護施設では後見人無しで入居者及び入居者家族の金銭的問題に関与してはならないという規律がありこれも断られています。
そこで祖父は祖母の面倒をみている介護施設職員にどうしたらいいかと電話で相談しました。その時職員は事務局に相談せず「祖母の手に手を添えてサインすればいいのでは」と言い、後日祖父とその介護施設職員が祖母に銀行の委任状を書かせました。
この書類により銀行印の紛失届け、新しい銀行印の登録、新しい暗証番号の設定が受理され祖母の全預金が祖母の1つの口座に集結、その口座から祖父が自由にお金を引き出せるようになりました。現在20万円程引き出しています。
私は市役所に経済的虐待だとして訴え介護施設側も「非はこちら側にある。申し訳なかった」と謝罪しました。しかし祖母のお金は戻ってくるどころか未だ祖父が自由に祖母のお金を引き出せる状態にあります。また後見人制度を勧められましたが費用が高くつき何故介護施設側の勝手な過ちで被害者である私たちがこの費用を負担しなければならないのかとても悔しい思いをしています。
この際祖父が前科者になっても構いません。祖父と介護施設職員を訴えることはできるでしょうか?また後見人費用はどうしてもこちら側が払わなくてはならないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
ID:10333 投稿日:2019/08/11 13:22:19 投稿:匿名希望
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