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消費者問題

クリーニング事故

クリーニング店に、ワイシャツを切られ破損されました。(機械に挟んだとのこと)
昨年の10月か12月に購入したものですが、レシートがないからと、一方的に製造年の経過3年で計算されました

クリーニング事故賠償法と、会社の規定(ポニークリーニング)により、レシートや証拠がないからと言うばかりです。
こちらの話しは、一切無視で、
納得いかなければ、消費者センターへどうぞ。というような対応です。
クリーニング事故賠償法は、加害者側の一方的な計算によるもので、
加害者の都合よい賠償金だけ払えばいいというのでは、ゆるすぎて、この先も、クリーニング事故は減少しないと
思います。

ポニークリーニングの、一方的な賠償は、どうなのでしょうか?

ID:10309 投稿日:2019/07/24 12:43:07 投稿:茶々

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