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著作権・知的財産権

文化祭で…

私の通う高校の文化祭で私のクラスは演劇をやることになり、ピーターパンをやることになりました。ピーターパンと言っても内容は違うものになっています。しかし、学校側から登場人物の名前が同じなのは問題なのではないかと言われてしまいました。ですが調べてみたところピーターパンの作者は既に亡くなってかなりの年月が経っており著作権はきれているのではないかと思うのですがどうなんでしょうか。もう一つ劇中にフレンド・ライク・ミーという曲を流すのですが、流すのはいいが、それを歌ってはいけないと言われました。ダメなのでしょうか。私の学校の文化祭は売り上げの全てを寄付するのですがそれでも名前をそのまま使用し、曲を歌うことはダメなのでしょうか。御回答頂けると幸いです。

ID:10304 投稿日:2019/07/21 13:33:39 投稿:コルテス

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