複雑です。
試用期間中のアルバイトで、
数日前に数分の1回の遅刻で解雇された者です。
先程、解雇理由証明書を送付するよう電話で会社側に相談したところ、
解雇の事実はなかったと言われました。
この場合、解雇された勤務日の交通費は請求できるでしょうか。
勤務場所に到着した時にその場で遅刻を理由に口頭で解雇と言われました。
その後、勤務せず帰宅しました。
契約書には勤務場所までの交通費は全額自己負担と書いてありますが、
そもそも勤務していないことと解雇と言っておきながら、
後になって取り消しということを考慮すれば支払うべきだと思います。
そのアルバイトは自主退職するつもりです。
ID:10272 投稿日:2019/07/05 14:40:22 投稿:John
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