職業安定法の適用の範囲、明らかに職安法に抵触している企業に罰則を。
ハローワークの求人なら、「虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行った」場合に、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が課されることになっています(職業安定法65条9号)
これでも職業安定所、労働局は罰を与えるのは裁判所が行うと返答するのですが
1.個人で職業安定法に抵触している企業を裁判所に刑事告訴しないと罰は与えられないのでしょうか
2.ハロワーク以外の求人の場合では異なるのでしょうか
3.そもそも民事ではなく刑事の告訴を個人で裁判所に提起出来るのですか
ID:10238 投稿日:2019/06/21 14:35:39 投稿:桃成
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