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税務訴訟

国税徴収法142条について教えてください。

国税徴収法142条に基づく家宅捜索と刑事訴訟法218条に基づく家宅捜索とではどちらがより強い権限を行使出来ますでしょうか?

やはり令状がいらない国税徴収法のほうが強い権限を行使できるのでしょうか?

ID:10211 投稿日:2019/06/13 18:51:19 投稿:kyuimaru

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回答数 12件

一般回答

ohnogi1017 さん

まず、昭和47年川崎民商事件最高裁大法廷判決において、税務調査において憲法35条が適用されない要件として判示された点は、次の二つです。

1.刑事責任追及を目的とするものではなく、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般に有するものと認められないこと。

2.強制の度合いが直接的物理的な強制と同視すべきほどに、相手方の自由意思を著しく拘束するものでないこと。

上記に照らしますと、税の滞納処分において行政がなぜ令状なしで捜索しても憲法違反にならないかというと、あくまでも歳入確保のための捜索であり刑罰を与えるために行えるものではないからです。

したがって、国税徴収法による捜索では刑罰を課すことはできませんので、令状が必要な刑事訴訟法による捜索のほうが刑罰を課すことができるわけですから、より強い権限を行使できます。

二つ目、対象者が捜索を拒否した場合にどこまでの強制力を行使できるのかについて解説いたします。

国税徴収法の捜索では、滞納者が扉や金庫などを開けるのを拒否した場合に徴収職員はこれらのものを開けるために必要な処分を行えますが(国税徴収法142条3項)、あくまでも必要最小限度の強制力にとどまります。

第142条3項の『必要な処分』とは、徴収職員が自ら開扉するための鍵の除去等をいう。なお、これらの処分をするに当たって、器物の損壊等は、必要最小限にとどまるよう配慮する(国税庁ホームページより)。

対して、警察による家宅捜索の目的は検挙のための証拠固めであり、刑罰を課すことを前提として行います。そのため、被疑者が開扉しない場合、エンジンカッターなどを用いて開扉することもできます。国税徴収法の捜索とは違い警察はそこまで配慮する必要がありません。

これらの点を総合的に勘案して、警察による家宅捜索のほうがより強い権限を行使できます。

ID:A20190613193733 投稿日:2019/06/13 19:37:33

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一般回答

cityniihama2010 さん

なぜ国税徴収法第142条第1項に基づく捜索には令状が必要がないのかという点についてです。
1.本来、憲法第35条により令状が必要とされているのは犯罪捜査を目的とする刑事手続です(租税の徴収は行政手続)。それは刑事手続が国家による刑罰という最も過酷な制裁を課すことを目指して、強制力を用いて行われるものだからです。

2.そうはいっても、行政手続でも国民に大きな不利益を課したり強制力を用いる種類の手続もあるので、判例上、行政手続でも令状が必要な場合があるとされています。

3.以上を前提として、最高裁は租税徴収のための手続については、令状は必要ないとしています。以下がその判例の抜粋です。よって、強制力は刑罰という国家による最も過酷な制裁を課すことのできる令状の必要な刑事訴訟法第218条に基づく捜索の方が強いと言えます。


「 たしかに、(中略)検査拒否に対する罰則は、(中略)収税官吏による当該帳簿等の検査の受忍をその相手方に対して強制する作用を伴なうものであるが、(中略)収税官吏の検査は、もつぱら、所得税の公平確実な賦課徴収のために必要な資料を収集することを目的とする手続であつて、その性質上、刑事責任の追及を目的とする手続ではない。
また、右検査の結果過少申告の事実が明らかとなり、ひいて所得税逋脱の事実の発覚にもつながるという可能性が考えられないわけではないが、そうであるからといつて、右検査が、実質上、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものと認めるべきことにはならない。」(川崎民商事件 最高裁判決)

ID:A20190617193047 投稿日:2019/06/17 19:30:47

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gogonokochajanaimon さん

他のみなさんの回答と重複する点があるかとは思いますが、税金滞納のガサには、なぜ裁判所からの令状がいらないのかの趣旨について説明します。
国税徴収法が徴収職員による自力執行を認めているのには、判例・通説では次のように説明されています。

(1) 憲法の定める令状主義は行政手続一般にも適用されるものの、刑事手続において特に重要なのであって、刑事責任追及のためでなく差押財産の発見のために行われる捜索に裁判所の関与が定められていなくとも、憲法の法意に反しない。

(2) 租税の賦課徴収は大量反復して行われるものであるため、一々事前に裁判所の審理を仰ぐことにしておくと、裁判所機能が麻痺してしまう。


(3) 租税の徴収は私債権の回収と違い、公共の福祉のために行われるものであるので。


・・・などなどです。

上記(1)に照らしますと、刑事上の捜査手続きは、直接刑罰と結びつきますが、滞納処分の捜索手続は租税債権回収の実現を図ることを目的とし、基本的人権の侵害の度合いが小さいため、令状を必要としません。

よく「税金滞納の差し押さえには令状がいらないから警察より強い権利がある」なんて考えがちですが、令状がいらない国税徴収法の捜索では刑罰を課すことはできません。目的は徴収であり、刑罰を与えるものではありません。一方、令状が必要な警察による捜索の最終的な目的は刑罰を課すことであります。そのため、身柄拘束、逮捕という基本的人権を大きく侵害する手段がとれるわけです。そのため、令状を必要とします。

つまり、裁判官の発する令状が必要な刑事訴訟法218条に基づく警察による家宅捜索の方が強い権利を持つということになります。

以上、長文失礼いたしました。

ID:A20190617211323 投稿日:2019/06/17 21:13:23

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redblak_256501 さん

川崎民商事件において、行政調査に憲法35条が適用されない要件として示された規範は、次の2つです。

①刑事責任追及を目的とするものではなく、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般に有するものと認められないこと。

②強制の度合いが、直接的物理的な強制と同視すべきほどに、相手方の自由意思を著しく拘束するものでないこと。

上記②に照らせば、相手方の自由意思を著しく拘束しない国税徴収法142条の捜索よりも、相手方の自由意思を著しく拘束する犯罪捜索のための捜索の方が、強制力は強いということになります。

原則として令状が必要である捜査機関(司法警察職員・検察官・検察事務官)による捜索の方が強制力が強いと考えないと、無令状による捜索を認める国税徴収法142条は、憲法35条違反となってしまいます。

ID:A20190618063943 投稿日:2019/06/18 06:39:43

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haruyama_dream さん

1、憲法35条を読んで見ると分かるように
これは、刑事手続きの保障について規定しています。
現行犯以外、その住居に侵入され、捜索され押収はされない
もし、される場合には令状が必要である
勿論、令状については警察や検察などの捜査機関が独自に出す事はできず
司法官憲=裁判官が判断します。
このことからも憲法35条は、刑事保障手続きについての規定であります。

今回の質問にあります国税徴収法142条のように納税義務者が滞納した場合に徴税職員が裁判官の発する令状なく、
滞納者宅を捜索し、帳簿などの物件を検査したり、金銭的価値のある物件を差し押さえて滞納分に充てる制度は刑事責任追及のための資料の取得収集に直接
結びつく作用を一般的に有しているとは言えないし
その強制の度合いも直接物理的な強制と比べると
相手方の自由を著しく拘束するものではないため
あらかじめ裁判官の発する令状によることを
要件としておらず、憲法35条に反するとは言えないということです。

2、国税徴収法142条に規定する捜索は,もっぱら税の公平確実な賦課徴収を目的とする手続であって,刑事責任の追及を目的とする手続ではなく,また,そのための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものでもないこと,および,その強制の度合いも直接物理的な強制と比べると相手方の自由を著しく拘束するものではない

、、、
何故ならば、あくまでも再三の督促にも関わらず税金を払ってくれないから賦課徴収のために捜索に
来るのであり
これは、税の公平確実な賦課徴収を目的とするものであり、刑事責任追及を目的とするものではない
また、刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものではないから裁判官の発する令状がいらないのです。

3、捜索を拒否した場合についても,徴収法の捜索では滞納者が扉や金庫などを開けない場合には,鍵を壊すなどの手段がとれますが,その際に器物の損壊等(扉や金庫の鍵を壊すなど)は必要最小限度にとどめるよう配慮する旨が国税庁の法令解釈通達でも出ています。
一方,警察や検察などの捜査機関による裁判所が発布する令状の執行(逮捕,捜索)では,被疑者が捜索を拒否した場合,チェーンソーでもエンジンカッターでも爆発物、クレーン、ブルドーザーでも使えますから、令状が必要な捜査機関の方がそれだけの権限があるという事です。

現に組関係の捜索では,組員が激しく抵抗するケースが多いため,警察がよくチェーンソーやエンジンカッターを用いて着手しています。また、2010年には,大阪府警が弘道会系のヤミ賭博場の捜索に際し、鉄製ドアを爆破して着手しています。

さて、、、

長くなりましたが、結論をいいますと、以上すべての点から見て、裁判所の発布する令状がいらない国税徴収法に基づく捜索よりも、裁判所が発布する令状が必要な警察や検察などの捜査機関による捜索の方が行使できる権限は格段に強いです。だからこそ、捜査機関の判断で公権力を濫用されては困るので、裁判官の判断で令状を発布してもらう必要があるのです。

ID:A20190618200046 投稿日:2019/06/18 20:00:46

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fujikawa10041215 さん

質問者様のおっしゃる通り、刑訴法に基づく捜索差押えには、令状(捜索差押許可状)が必要ですが、国税徴収法に基づく捜索差押えには、令状は一切不要とされています。

それはなぜかといいますと、他の回答者様の回答にもありますように、国税徴収法の捜索で刑罰を課すことは出来ません。あくまでも徴収が目的なのであり、刑罰を与えるものではないので、令状が一切不要なのであります。これに対して、警察の家宅捜索は刑罰を課すことが目的であり、刑訴法に基づく捜索差押えには令状(捜索差押許可状)が必要とされるわけであります。

そもそも強制力が強いからこそ、捜査当局の独断で職権を行使されたら困るわけであり、裁判官の厳正な審査の元で出された令状によりコントロールするというのが令状主義の趣旨であります。

従いまして、国税徴収法に基づく捜索差押えには令状が不要だから、令状が必要な刑訴法に基づく捜索差押えよりも強制力が強い云々というのは、全くもって有り得ないわけであります。

ID:A20190621175034 投稿日:2019/06/21 17:50:34

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shinkaisoku20131202225kei さん

税金滞納に係る家宅捜索は正確には税務調査といって、国税徴収法第142条に基づく、国税の滞納処分を行うための財産調査の一環として行われるもので、犯罪捜査のために認められた権限と解してはならない旨が、第147条第2項に規定されています。この点から見ても、警察の犯罪捜査に係る家宅捜索の方が強い権限であると解釈できます。これに対し、警察の犯罪捜査に係る家宅捜索というのは、刑事処分を課すことを前提として行われ、憲法で保障されている健康で文化的な生活の権利、いわば私生活の部分を公権力によって束縛するものですから、それなりの根拠(違法行為)がなければなりません。令状請求を行う際には、証拠など疎明資料を添えなければ認められないものです。なので、裁判所の発付する令状の方が強制力があります。

税務調査では、単に換価処分できる財産の有無を調べるだけのことですから、令状は必要ありませんが、税務調査ではなく犯則事案に格上げされた場合は、刑事処分を課すことを前提として行われるため、令状請求します(国税通則法第132条)。

日本国憲法第三十五条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

国税徴収法第百四十二条(捜索の権限及び方法)
徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の一に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
一 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。
二 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。
3 徴収職員は、前二項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。

国税徴収法第百四十七条(身分証明書の呈示等)
徴収職員は、この款の規定により質問、検査又は捜索をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
2 この款の規定による質問、検査又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

国税通則法第百三十二条(臨検、捜索又は差押え等)
当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、参考人の身体、物件又は住居その他の場所については、差し押さえるべき物件の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り、捜索をすることができる。
2 差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3 前二項の場合において、急速を要するときは、当該職員は、臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、前二項の処分をすることができる。
4 当該職員は、第一項又は前項の許可状(第百四十七条(鑑定等の嘱託)を除き、以下「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
5 前項の規定による請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を当該職員に交付しなければならない。
6 第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
7 当該職員は、許可状を他の当該職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。

刑事訴訟法第二百十八条 
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

刑事訴訟法第二百十九条 
前条の令状には、被疑者若しくは被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検査に関する条件、有効期間及びその期間経過後は差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

犯罪捜査規範第百三十九条(疎明資料)
捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、被疑者供述調書、参考人供述調書、捜査報告書その他犯罪の捜査のため当該処分を行う必要があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
2 被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所について、捜索許可状を裁判官に請求するに当たつては、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
3 郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するもの(被疑者から発し、又は被疑者に対して発したものを除く。)について差押許可状を裁判官に請求するに当たつては、その物が当該事件に関係があると認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。

ID:A20190908203323 投稿日:2019/09/08 20:33:23

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shi11127204537 さん

国税、地方税には自力執行権があるため、国税徴収法142条で強制的に裁判所の令状無しに捜索し、差押えができます。滞納者に拒否されても警察官、成人2名の立会人を置くことで捜索可能。

この法律では、何故行政が令状無しで捜索しても憲法35条に違反しないかというと、あくまでも歳入確保のための捜索であり刑罰を与えるために行えるものではないからです。
よって、国税徴収法の捜索で刑罰を課すことはできません。

そもそも、犯罪の容疑者が有罪であると言い切れるかどうかは捜索時点では不明で、確定判決を経て決まるものですし、捜索するほどその容疑者に疑わしき点があるのかの判断まで行政に委ねてしまうと拡大解釈されかねません。そのため、裁判所の令状が必要となります。
私債権についても自力執行の判断を債権者自身に委ねてしまうと、専門家ではないので何をしでかすかわかりませんし、そもそも本当にその人が債権者かどうかすら不明ですし、何かしでかしてもきちんと賠償できるのも不明です。
その点、税金は滞納者という明々白々の事実があり、国、地方自治体は賠償する資金力もあります。
そうした観点から見ても、国税徴収法の捜索には令状不用と言えます。

川崎民商事件の判例にもあるように、国税徴収法による強制執行は刑罰をあたえるために行うなものではなく、強制の度合いが間接的にとどまっているため許されています。

判例では、憲法35条は刑罰を課すためのものには厳正に適用されますが、適正公平な課税、歳入確保のためには若干の人権制約を法律で設けても違憲ではないと考えているようです。

なお、同じ国税でも査察部については刑罰を課すために調査を行うので、査察部が調査先を捜索するには裁判所の令状が必要です。
不必要なのは徴収部門だけです。

よって、強制力は刑罰を課すことのできる裁判所の令状の方が強いです。

ID:A20190919214356 投稿日:2019/09/19 21:43:56

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shingengoureiwa45373197592 さん

まず、税金関係の捜索には2種類あります。

一つは、国税反則取締法2条の捜索です。これは国税反則(脱税)について刑事責任の追及を目的とするものですから、憲法35条の令状主義が適用されます。地方税法違反(たとえば軽油密造の摘発)についても同様です。

もう一つは、国税徴収法142条の捜索です。これは、刑事責任の追及を目的とするものではなく差押可能財産の発見を目的とするものですから、裁判官の発付する令状は必要ではありません。

税の滞納は、脱税と異なり、犯罪ではなく、私法上の債務不履行と同質のものです。但し、私的債権の実現については債務名義を取得したうえで強制執行することが必要なのに対して、租税債権の実現については債務名義は必要ではなく滞納処分という自力執行権が付与されています。滞納処分の前提としてその客体の発見を目的とする捜索は、刑事責任の追及を目的とするものではありませんから、憲法35条の令状主義は適用されません。

例えば、自動車税を滞納している人は大勢いますが、国税徴収法142条の捜索では、自動車税の滞納を理由として逮捕し、刑罰を与えることはできません。

一方、刑事訴訟法218条や国税反則取締法2条を始めとする刑事責任の追及を目的とする捜索では、逮捕し、刑罰を与えるという基本的人権を束縛する手段を用いることが前提となるため、憲法35条の令状主義が適用されるわけです。従いまして、裁判官の発付する令状による捜索の方が強い強制力を行使できるのは明らかです。

ID:A20190923191715 投稿日:2019/09/23 19:17:15

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pic63380895934 さん

おっしゃる通り、国税徴収法142条「徴収職員は、滞納処分のため必要あるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる」に基づけば、徴収官は滞納者の自宅などの捜索・差し押さえを行うにあたり、裁判官の許可(令状請求)が必要が必要ありませんが、警察や地検特捜部による被疑者の自宅などの捜索・差し押さえを行うには、裁判官の許可(令状請求)が必要です。

ですが、「裁判官の許可(令状請求)が必要ないから、徴収官が警察や地検特捜部以上に強い権限を持つ」という見方は、いささか違います。警察や検察の捜査は、犯罪の嫌疑(疑いの段階)を立証するため証拠を集め、逮捕拘留し、刑罰を課すことを前提として行使できる強大な国家権力です。

徴収官のように調査で税金を賦課し、賦課した税金を納めさせて一件落着とはわけが違います。先ほども述べましたように、警察や検察の捜査というのは、逮捕拘留し、刑罰を課すための証拠固めとしてなされるものであり、強制の度合いが、直接的物理的な強制と同視すべきほどに、相手方の自由意思を著しく拘束するものだからです。そのため、憲法35条の令状主義が適用されます(昭和47年11月22日最高裁判決)。

昭和47年11月22日に最高裁は川崎民商事件裁判において、「税務調査は刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有するものではなく、間接的心理的な強制程度も小さいので、憲法第35条に反しない」「税務調査は刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続きではないから、憲法第38条には違反しない」する判決を出しています。

上記判例に照らせば、相手方の自由意思を著しく拘束しない国税徴収法142条の捜索によりも、相手方の自由意思を著しく拘束する犯罪捜索のための捜索の方が強い権限を行使できるということになります。そのため、無令状による捜索を認める国税徴収法142条が、憲法35条違反に当たらないとされているわけです。

国税徴収法147条2項「この款の規定による質問、検査又は捜索の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」とあるように、やはり「犯罪捜査のために認められた権限」の方が強いのです。


以上、長文失礼いたしました。



ID:A20190930184827 投稿日:2019/09/30 18:48:27

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kihara43845934 さん

刑事訴訟法218条に基づく捜索(令状必要)の方が、国税徴収法142条に基づく捜索(令状不要)より、強い権限があります。

理由
①捜索に際して、司法警察員には拳銃の携行が認められていますが、徴収職員(徴税吏員)には拳銃の携行が認められていません。

②捜索の拒否については、刑訴法に基づく捜索においては、実力で排除できますが、国税徴収法に基づく捜索においては、実力で排除することはできません。

③国税徴収法に基づく捜索には令状不要である(憲法35条が類推適用されない)理由として、犯罪捜査を目的とするものではないことに加え、刑訴法に基づく捜索と比較して権限が弱いことがあげられます。

ID:A20191001060644 投稿日:2019/10/01 06:06:44

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yamada6953210 さん

裁判所の発付する捜索差押許可状の方が強制力があります。国税徴収法に基づく捜索は滞納処分の調査のために行うものであって捜査ではありません。

憲法第35条第1項で「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」と規定しています。ここでいう「正当な理由」とは第1に捜査対象とされている具体的な犯罪事実が存在する蓋然性すなわち犯罪の嫌疑、第2にそのような犯罪に関連する特定の証拠物または没収すべき物が特定の場所に存在する蓋然性を指します。蓋然性がある以上、裁判所は疎明資料をもって令状を発付するか否かの判断を行うことから、憲法上としても強制力が生じるためです。それを裏付ける形で第2項は「捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。」と規定しています。

刑事訴訟法に基づく捜索差押の令状請求を行う場合には事件に関係する証拠など疎明資料を提示しなければなりません。一方、国税徴収法に基づく捜索は国税滞納がはっきりしているため、令状請求を必要としないからです。

国税徴収法に基づく捜索では、滞納者が抵抗したからといって武器の使用を含めた制圧手段を取ることが認められていません。対して警察官は、捜索に際して、状況と罪状に応じて警察官職務執行法に基づき武器の使用を含めた制圧手段を取ることが認められています。

刑事訴訟法第二百十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

同法第百七条
差押状、記録命令付差押状又は捜索状には、被告人の氏名、罪名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者又は捜索すべき場所、身体若しくは物、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長が、これに記名押印しなければならない。


犯罪捜査規範第百三十七条(令状の請求)
刑訴法第二百十八条第一項の規定による捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査の令状は、指定司法警察員がこれを請求するものとする。ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員が請求しても差し支えない。
2 前項の令状を請求するに当たつては、順を経て警察本部長又は警察署長に報告し、その指揮を受けなければならない。ただし、急速を要し、指揮を受けるいとまのない場合には、請求後速やかに、その旨を報告するものとする。
3 第一項の令状を請求したときは、令状請求簿により、請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。

同規範第百三十九条(疎明資料)
捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査の令状を請求するに当たつては、被疑者供述調書、参考人供述調書、捜査報告書その他犯罪の捜査のため当該処分を行う必要があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。
2 被疑者以外の者の身体、物又は住居その他の場所について、捜索許可状を裁判官に請求するに当たつては、差し押さえるべき物の存在を認めるに足りる状況があることを疎明する資料を添えて行わなければならない。


国税徴収法第百四十二条(捜索の権限及び方法)
徴収職員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
2 徴収職員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号の一に該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき捜索することができる。
一 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡をしないとき。
二 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡をしないとき。
3 徴収職員は、前二項の捜索に際し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれらを開くため必要な処分をすることができる。

ID:A20191010063011 投稿日:2019/10/10 06:30:11

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