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労働関連

白タクの対価として不必要なものをもらい、転売

白タクの対価として、有償で何かを受けとるのは道交法違反ですが、対価として、相手方が要らないものを受け取り、それを転売することによって利益を得るというのも、道交法に抵触しますか?

ID:10170 投稿日:2019/05/28 15:23:59 投稿:まかろに

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