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借地借家問題

土地の主有権について

登場人物をA、B、C、Dとさせていただきます。
Aは所有している土地をBに売却し引き渡した。しかしAB間の売買契約ではBがAに代金を支払うのと同時に移転登記をすることになっており、BがまだAに代金を支払っていないため、AからBへの所有権移転登記もまだされていません。その後Bは、Cにこの土地を転売し引き渡しました。BC間でも移転登記はされていません。そしてCは、Dにこの土地を賃借しました。土地の引き渡しを受けたDは、この土地に家屋を建て、その家屋の保存登記をしました。ところが、Bがいつまでたっても代金を支払わないため、AはBに催促したうえで、Bとの間の売買契約を解除しました。
この場合における、AC間の法律関係とAD間の法律関係をおしえていただけるとたすかります。

ID:10125 投稿日:2019/05/06 13:51:33 投稿:いちろう

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