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名誉毀損

着服疑惑

職場から4人の隊員が退職しました。その際、その中の一人から、全員分のクリーニング代を払っておいてほしいと2万円を渡されました。自分はそのお金を一度銀行口座に入れました。その後、2回のうち1回目の支払いで約7千円を支払いました。2回目の支払いの際、約2万の支払いが来ました。貰っていた額を越えていたのと、お金を口座に入れているので、下ろして支払うと言った際。その行為は着服行為だと言われました。この行動は懲戒免職に匹敵するとも言われました。実際のところどうなのか気になったので質問します。ちなみに渡した相手も着服はされていないと述べています。

ID:10094 投稿日:2019/04/17 22:23:51 投稿:つかやん

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