公正証書による遺言書の有効性
私たち夫婦は後期高齢者です。数年前に公正証書による遺産分割の遺言書を作成し、配偶者のどちらも各1部作成し現在保管してます。子供が2人います。配偶者の1人がなくなり、残った者がその時認知症になっている場合、遺産相続執行人は子供がなれますか。
ID:10091 投稿日:2019/04/17 10:55:19 投稿:光貴高麗者
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