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損害賠償

貞操権侵害で慰謝料請求できますか?

社内恋愛で半年付き合っている彼がいます。
半年前に告白してくれたのですが、その当時は彼は既婚者でしたので、既婚者と付き合うのはできないと伝えました。
すぐに離婚してくれて、離婚した後に彼から結婚話もされ、正式に婚約はしていないものの結婚前提の付き合いが始まりました。

しかし、最近になって彼が奥さんと離婚していないことが分かり、私は騙されていたようです。

1、離婚したと嘘をつかれ騙されていたのですが、その彼に貞操権侵害に対する慰謝料を請求できますか?

2、知らず知らずの内に不倫関係になっていたようなのですが、奥さんから慰謝料を請求されてしまうのでしょうか?

ID:10087 投稿日:2019/04/14 16:29:48 投稿:さら

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