自動車事故、T字路交差点での過失割合について
過失割合についてのご相談です。
信号のないT字交差点で、優先道路側(片側1車線)を直進していたのですが、突き当り路(片側1車線)から出てきた右折車に、側面から追突されました。
また、右折車は、突き当り路で左折待ちで一時停止している車を右から追い越して右折しようとし、私の車にそのまま追突した、という状況です。
この場合の過失割合についてですが
①信号のないT字交差点で、直進車(優先道路)と右折車の衝突
直進車:右折車=10:90
②右折車は追い越し禁止場所(交差点30m以内)で追い越ししている
→右折車に著しい過失
③右折車は追い越しの際、逆走している
→右折車に著しい過失
①と、②・③から過失割合は
直進車:右折車=0:10
という認識なのですが、私の理解は正しいでしょうか?
過失割合の計算の書籍を読んだのですが、いまいち自信が持てず・・・。
ID:10083 投稿日:2019/04/13 00:13:51 投稿:ひさき
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