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離婚問題

離婚協議書から公正証書へ

離婚協議書を作成し、同意を得たあと、署名捺印をした後に公正証書にする手続きを踏んだ段階で相手が納得いかないと言い出し、先に進まず困り果てています。子供の面会権(年3回程度)を相談した上で決めたにも関わらず、少なすぎると今になって言い出しました。どうしたらいいでしょうか。

ID:10078 投稿日:2019/04/11 03:14:15 投稿:あすか

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

結局、公正証書はお互いの合意で作成するものなので、相手の協力がないと作成できません。
なので、一旦公正証書の作成を取りやめて、再度話し合いをするしかないでしょう。
もし、話し合いができないようならば、調停を申し立てる必要があると思います。
もっとも、面会交流が月3回というのは、何か事情がない限り少ないと裁判所でも言われると思います。

ID:A20190411171852 投稿日:2019/04/11 17:18:52

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