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労働関連

通勤中の事故

会社の就業規則に、マイカー通勤時の事故については一切責任を負わない。損害に関しては運転者が加入する自賠責、任意保険を適用す。マイカー車両の損害についても一切責任を負わない。と書いてありました。
通勤時の事故は労災適用になると思うのですが、この記載があると労災適用も適用されないのでしょうか?

ID:10075 投稿日:2019/04/10 17:26:27 投稿:豆

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