1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 労働関連 > 
  4. 新有給
労働関連

新有給

4月度から新有給制度になりますが、「あなたは6月入社なので12月度から適応になります。2020年5月から9月につき日づつ有給になります」と言われました。
私は18年前入社パートで3月度時点で有給残40日でしたがそれは関係ない。とのこと。
2019年度に0回は違法にならないのでしょうか?
人事部長は違法にならないと言っています。
法律上は自由にとれるとわかっていますが、実際はいままではとれませんでしたし辞めたくももめたくも会社をつぶしたくもないのです。

ID:10073 投稿日:2019/04/10 08:21:08 投稿:タカ

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答をする場合は、お手数ですがPC版よりログインしていただきPC版から回答をお願い致します。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

回答数ランキング

LEGAL CONSULTATION TOP 10

10位までを見る

閉じる