人身死亡事故後の行政処分と免許取得について
3年前の年末に人身死亡事故を起こしました。
翌年2月が免許更新だったのですが、取消になるだろうと更新せずに失効しました。この時点で更新通知は来ましたが、意見の聴取の通知は来ませんでした。
今年、3月に欠格期間終了したので教習所に入校を申し込んだのですが、準取消処分者に該当するとの事で取消処分者講習の修了書が必要と入校を拒否されました。
警察に受験資格照会をしたところ、意見の聴取前に失効した為、取消処分者には該当しないので取消処分者講習は受講しなくても良いと言われたのですが、どちらが正しいのでしょうか??
因みに示談は事故の翌年3月に終え、刑事手続きは事故の翌々年に執行猶予付き禁固刑を下されました。
ID:10065 投稿日:2019/04/06 05:04:29 投稿:yuu1
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