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遺言・相続

母と内縁の夫の負の遺産で困っています。

よろしくお願いします。
母と内縁の夫が事故でなくなりました。
内縁の夫と母は、借地で居住兼事業を営んでいて、いったんは内縁の夫の息子が引き継ぎました。
その借地を返却するには、更地にする必要があり、今後、返却するとなった時、内縁の妻側の子も費用や負債の払い義務があるのですか?

ID:10042 投稿日:2019/03/30 13:11:53 投稿:メイ

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

現段階で、土地の賃貸借契約の名義は誰になっていますか?
内縁の夫の息子の名義になっているのであれば、彼が原状回復義務を負うので、内縁の妻側の子は関係ありません。

仮に、お母様の名義になっているというのであれば、相続が発生するので内縁の妻側の子が原状回復義務等を負うことになります。

ID:A20190402160614 投稿日:2019/04/02 16:06:14

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一般回答

メイ さん

解答ありがとうございます。

二人は交通事故だったのですが、この様な場合、借地の相続人が、事故が原因で更地にする事になったので、更地費用を交通事故の損害賠償で請求する事は出来るのでしょうか?

ID:A20190406142329 投稿日:2019/04/06 14:23:29

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