働き方改革関連法
四月から順次開始される働き方改革について、まず大企業から改革が始まり遅れて中小企業にも適用されると周知しております。
この事について、憲法14条に定められた法の下の平等に違反しているうに思います。
なぜ働き方改革関連法が14条を考慮せず執行に至ったのでしょうか。
また、憲法の定めるところの社会身分、経済的、社会的差別とはどのような定義なのでしょうか。
ID:10030 投稿日:2019/03/27 12:23:13 投稿:めめは
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