つまこい法律事務所

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つまこい法律事務所のコラム
投稿:佐久間大輔
管理職には深夜労働の割増賃金を支払えばよいのか?
管理職として深夜労働の割増賃金しか支払ってもらえていないという場合、時間外労働や休日労働に対する割増賃金を請求することはできるのでしょうか。
労働基準法上、深夜労働の割増賃金のみを支払えばよい管理職を、一般に「管理監督者」といいます。
管理監督者であるか否かは、「一般には局長、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であるが、名称に捉われず、出社退社等について厳格な制限を受けない者について実態に即して判断すべきものである」というのが行政解釈です。
すなわち、管理監督者として認められるためには、▽職務内容や職責が経営者と一体的な立場にあること、▽労働時間について裁量を有していること、▽経営者と一体的な立場にあるといえるほどの待遇を受けていることが必要です。
管理職としての権限がそれほどあるわけではなく、経費の支出やアルバイトの採用などの権限がなく、少額の支払いでも会社の承認が必要ということであれば、経営者と一体的な立場にあると認められるほどの権限があるとはいえません。
また、出退勤の自由もなく、所定始業時刻に毎日出勤しているとか、管理職になって残業代がもらえないので、逆に給与の額が下がったというのであれば、管理監督者とは認められません。
したがって、管理職といえども、時間外労働や休日労働に対する割増賃金を請求できる場合があります。
管理職になると労働時間管理がされないので、労働時間数の証明が難しくなりますが、時間が経過すると余計に証明が難しくなってくるので、管理職が残業代を請求したいという場合は、給与や残業に関する資料をお持ちになり、お早めに弁護士にご相談ください。
2018/02/28
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