つまこい法律事務所

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つまこい法律事務所のコラム
投稿:佐久間大輔
パート社員の労働時間短縮と休業
経営状況の悪化により業務量に比べ労働者数が多く赤字が続いている場合、会社はパート社員の労働時間を短縮して人件費を減らすことができるのでしょうか。
労働時間を短縮する代わりに雇用を維持しようとする目的があったとしても、労働時間の短縮をすると雇用通知書に記載した時間よりも短くなる場合、労働時間数の変更は労働契約の内容である労働条件を変更することになります。
労働条件の変更には労使の合意が必要となり、合意がないのであれば、会社が一方的に通知して労働時間を短縮することはできません。
ただ、平均賃金の60%以上の休業手当を支払って休業させることはできます。労働時間を短縮した分の人件費を全額抑えることはできませんが、休業は労使の合意がなくても会社が実施することができます。
いずれにしても、会社としては、労働者に経営状況を丁寧に説明して理解を得るべきでしょう。
2018/02/28
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