つまこい法律事務所

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つまこい法律事務所のコラム
投稿:佐久間大輔
コンサルタント契約の中途解約をする場合、残期間分の料金は?
期間を3年とする経営コンサルタント委託契約をしたのですが、適切な助言や指導をしてくれないので、中途解約しようとした場合、残期間分のコンサルタント料を支払わなければならないでしょうか。
経営コンサルタントが助言・指導をしないことがコンサルタント委託契約違反といえるのであれば、債務不履行による解除ができます。この場合、委託者が損害賠償請求できるとしても、受託者であるコンサルタントが損害賠償請求をすることはできません。
これに対し、契約違反とまでは認められないのであれば、コンサルタントにとって不利な時期に解除をするので、委託者は、コンサルタントに対し、損害賠償をしなければなりません。
損害が残期間に対応したコンサルタント料であることが契約書で明記されていればそれに従いますが、契約書に規定がないのであれば当然に残期間分を損害賠償しなければならないということにはなりません。
2018/02/28
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