つまこい法律事務所

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つまこい法律事務所のコラム
投稿:佐久間大輔
マンション差し押さえ
夫婦が離婚し、夫名義のマンションの住宅ローンは夫が支払い続け、妻と子が住んでいるのに、夫の返済が滞るということがあります。
通常、住宅ローンを利用して購入した住宅には抵当権が設定されています。もしローンの返済が滞れば、マンションは差し押えられ、競売手続が開始されます。居住者本人や親戚などが落札しない限り、残念ながら、出ていくことになるでしょう。
どのくらいの期間で出ていかなければいけないのかについて、法律上の決まりはありませんが、通常は落札されるまでに数か月ほどかかります。落札者が代金を納付するまで一定の期間を要しますが、代金納付の時点で所有権が移転します。その間、マンションに住み続けることができます。
代金納付の時点で明渡しをしなければ、不法占拠になり、裁判所から不動産の引渡命令が出て、居住者には引渡しの期限を定めて明渡しが催告されます。
その後も住み続ければ、強制退去させられます。
落札者が不動産業者であれば、代金納付日までに明渡しをすれば、引っ越し代程度は出すこともあります。落札者が個人の場合は難しいですが、速やかに退去してほしいという意向であれば、引っ越し代程度は出すかもしれません。
2018/02/28
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