弁護士法人 リーガルスピリットのコラム
投稿:小原恒之
円満な離婚とは
はじめまして。
岩手県一関市の弁護士・小原恒之(おばら・ちかゆき)と申します。
日々の業務のことなど、お話させていただきたいと思います(多くの場合、私のブログと連動しております)。
さて、今日はある離婚調停についてのお話です。
先日、無事に調停が成立しました。
円満に離婚が成立した、と言ってよいと思います。
家庭裁判所で調停までやっておいて、円満とは何だ?
と思われるかもしれません。
でも、調停は話し合いの手続きです。
ご夫婦ふたりだけでは、なかなかスムーズにお話が進まない場合が多々あります。
そんなとき、専門家である弁護士の手を借り、公平な第三者である裁判所(調停委員)に間に入ってもらい、スムーズに話し合いを進めていくための手続きが調停なのです。
今回は、お子さんの親権のことは問題にならず、もっぱら財産分与がテーマでした。
お互いに欲張ることもなく、財産をきれいに半分に分け合いました。
財産の中には、今すぐ解約せずに数年間保持していれば、解約返戻金がかなり増えるという保険もありました。
多くの場合、こういった保険は名義の書き換えが出来ません。
そのため、離婚時に分割するには、多少金額が減ってもすぐに解約し、返戻金を分け合うしかありません。
ところがこのご夫婦は、離婚後も相手方を信頼し、証券を預かってもらうことを選択しました。
数年後に満期になったら、解約し、返戻金を送金して下さい、という約束です。
相手方を信頼していなければ、こういう約束はできませんね。
お互い憎くて別れる訳ではないので、今後はそれぞれの道を歩んで行きましょう、といういわば「発展的解消」です。
調停条項の確認の際、おふたりとも、さめざめと涙を流しておられました。
当事者だけで話し合おうとしても、意地や見栄が邪魔をしたり、周囲が口出しをしたりなど、いろいろな要因があって、うまく話し合いを進められない、ということは少なくありません。
そんなときは、調停という円満な話し合いのための手続きがあります。
まずは、弁護士にご相談下さい。
2012/03/21
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